投資顧問契約とは

投資顧問の助言サービス申込みの第一歩。投資顧問契約とは?

投資顧問契約とは、金融商品取引業者が投資家に対して、株式などの有価証券等の価値の分析に基づく投資判断について助言を行い、それに対して投資家が報酬を支払う契約のことです。

投資顧問契約とは

投資顧問の助言サービスの場合は、「どの銘柄を」「いつ買って」「いつ売る」といった銘柄の推奨から売買タイミングの助言を投資家に行い、投資家はこれらの投資サービスの利用料(アドバイス料)を支払います。投資顧問契約は、こうした投資サービスを利用する上でのルールをまとめた、事業者と投資家の間で交わされる約束ごとです。

これらの約束ごとは、「契約締結前(契約締結時)交付書面」という法律で定められたルールブックとしてまとめられ、投資助言のサービス申込み前(契約前)と利用後(契約後)といつでも確認できるようにすることが義務付けられています。この契約締結前(契約後)交付書面という契約書を交えて、このページでは投資顧問契約についてご紹介します。

投資家と投資顧問を結ぶルールブック「契約締結前交付書面」について

これまで「金融商品取引法」や「証券取引等監視委員会」といった、投資顧問会社と投資者(投資家)を取り巻くさまざまな法律や規制ルールについて触れてきましたが、契約締結前交付書面も投資家の安全性と市場の公正性を守るために法律で定められた重要な契約書です。

この契約締結前(契約締結後)交付書面には、「契約を交わす事業者情報」「商品内容や費用・料金」「注意事項(リスク)や約束ごと」「解約や解除(クーリングオフ)方法」などが記載されています。

契約締結前交付書面の内容

  1. 登録業の種類と登録番号
  2. 事業社名と住所
  3. 金融商品の概要
  4. 手数料や報酬などの費用
  5. 元本割れの可能性があること、その原因
  6. 最初に投資した金額を失った上で追加の支払いを求められる可能性がある取引の場合は、その原因
  7. 契約が途中で修了するようなことがあるかどうか、ある場合はその理由
  8. クーリング・オフの対象か否か
  9. 顧客からの連絡先(たとえば、お問合せ電話番号)

など

投資顧問を証明する登録番号と事業者の情報

投資助言代理業とは」でご紹介しましたが、投資助言会社は内閣総理大臣の認可(営業許可)を取得して投資家に対するアドバイスを行っています。投資助言会社として認可が下りると「登録番号」という証明番号が発行されます。

契約締結前交付書面には、契約を交わす「事業者の情報(社名・住所・連絡先など)」はもとより、「金融商品取引業者の種類」と「登録番号」が明記されています。

契約締結前交付書面の事業者情報と登録番号

この投資顧問を証明する登録番号は、契約締結前交付書面のほかに投資助言会社のサイト内やリーフレットなどにも明記されています。投資助言サービスに類似する紛らわしい情報もあるため、必ずチェックしましょう。

投資助言の契約プランと費用や料金

投資助言代理業とは」「投資顧問(助言)会社の費用・料金」などでご紹介しましたが、投資助言会社によってさまざまな料金形態や契約プランが用意されていますが、大きく5種類の料金形態・契約内容に分類されています。期間契約単発スポット契約成功報酬契約ポイント契約複合型契約です。

契約締結前交付書面には、助言サービスの内容(契約プランの詳細や助言の方法)・各契約プランごとの料金・費用(金額や支払い方法)が必ず明記されています。投資助言会社によっては、投資スタイルや契約期間、推奨銘柄の数や助言サポートが違うなど、複数の契約プランを商品として用意しています。

契約を交わした後になって、理想としていた助言サービスと違った。といった事にならないように、契約プランの詳細と料金は必ず確認するようにしましょう。

期間契約プラン 1カ月・3カ月・6カ月・12カ月など、契約期間内で助言サービスを提供し、契約プランと契約期間ごとに利用料金を支払う料金形態・契約内容です。月額の固定料金制で、契約コースごとに利用料金を支払うため固定会費制とも呼ばれています。
単発(1銘柄)スポット
契約プラン
推奨銘柄ごとの情報に料金や契約期間が定められた料金形態・契約内容です。情報閲覧にかかる費用は、その都度提供される推奨銘柄によって変動し、情報提供後のサポートや売買助言は投資助言会社によって異なります。助言内容ごとに情報料金を支払うため、従量課金型とも呼ばれています。
成功報酬契約プラン 投資助言を利用したことによる運用収益(純利益)の一定比率(10%~30%程度)を成功報酬として支払う料金形態・契約プランです。契約期間や成功報酬額の算出基準は投資助言会社によりさまざまで、成功報酬型の契約プランの大きな特徴は、運用利益が発生しない限り料金が発生しないことにあります。
ポイント契約プラン 投資助言会社のウェブサイト内で利用できる仮想通貨(ポイント)の購入に応じて、料金を支払う料金形態・契約プランです。ポイント・コインなどの名称で呼ばれ、使用用途や契約期間は投資助言会社によってさまざまです。
複合型契約プラン 期間契約プランと成功報酬契約プランを複合させた料金形態・契約内容です。各契約プランの申込み時(契約時)の登録費や会費と、助言サービスを利用したことで発生した成功報酬額の両方を合算を料金プランとするケースが多い。

株価変動・株式発行者の信用・信用取引など、元本割れや元本超過損のリスク

改正された金融商品取引法の中で、投資顧問会社の広告ルールとして大きく重要視されたのが「リスク」と「重要事項」の表示です。特に投資家にかかる「リスク」に関する表示は、重要な説明義務として明確で正確な表示がルールとして義務付けられています。

投資顧問会社に説明義務がある重要事項は大きく以下の2点です。投資性のある金融商品はもともとリスクがあります。事実に相違する利益の見込みや著しく誤認させるような広告表示は禁止されています。投資顧問の助言サービスを利用する際は、投資者自身にもリスクがあることを十分理解し、過剰な広告表現に惑わされないようにしましょう。

リスクに関すること
  • 元本欠損のおそれがあること、あるいは当初元本を上回る損失が生じるおそれがあること
  • リスクに関する具体的な説明(市場リスク、信用リスクなど)
  • 取引の仕組みの重要な部分
権利行使期限や解除できる
期間の制限に関すること
  • 権利行使期限…ある期間を過ぎると価値がゼロになる商品の場合は、その期限
  • 解除できる期間の制限…「契約を解除できない」とか、「一定期間は解除すると違約金が発生する」といった場合

投資顧問契約は10日以内のクーリングオフが適用される。

投資助言会社のサービスは、契約締結時の書面を受け取った日から10日以内であれば契約解除(クーリングオフ)ができます。契約締結前交付書面には、このクーリングオフの適用について、契約の解除方法や契約解除にともなう情報提供料金の精算方法などが記載されています。

クーリングオフ(投資顧問契約の解除)の連絡先や方法は、原則書面で行う必要があります。(※中には契約解除の意思表示をメールで受付けてくれる投資助言会社もあります。)また、前払いした投資助言料は、下記のような計算方法で算出され、返金されます。

助言を受けている場合
  • 投資顧問契約に期間がある場合は日割りで計算
  • 投資助言の回数に応じて助言費用が算定されている場合には、助言回数に応じて算定した金額
助言を受けていない場合
  • 投資顧問契約を締結するために通常要する費用(電話・封筒代など)が差引かれます。

契約内容を正しく理解してトラブルの無い投資アドバイザー選びを

これまで、投資助言会社のサービスを利用する上で重要な投資顧問契約についてご紹介しましたがいかがでしたか?
投資助言会社と利用者(契約者)を結ぶ、投資顧問契約を表す契約締結前交付書面というルールブックには、安心して助言サービスを利用するための重要な約束ごとがまとめられています。

一番大事なことは、投資助言サービスの契約前には必ず「投資者にリスクがあること」を再認識した上で「契約締結前交付書面」で利用上のルールを確認することです。投資助言というサービスの特性上、有価証券の売買の最終決定はアナタにあります。

投資助言サービスを利用するということは、利用者自身にも責任があることも踏まえて、投資アドバイザーとのトラブルの無いより良い付き合い方をしてください。

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