【事業者選びのポイント】利用規約と特定商取引法の表記|投資顧問比較ナビ

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利用規約と特定商取引法の表記を確認

投資顧問会社を選ぶ際に、確認していただきたい内容は「利用規約」と「特定商取引法の表記」です。

利用規約は、ウェブサイトを利用する上でのルール、特定商取引法に基づく表記には、特定商取引法という法律に基づく表記が確認できます。
利用規約には、書式や項目が決められていませんので、利用規約を言い換えるなら、投資顧問会社ごとの「取り扱い説明書」のようなものといえるでしょう。
利用規約と特定商取引法に基づく表記は、契約締結前交付書面と同様に、利用前と利用後でもいつでも確認できるよう、分かりやすく配置されていることが適切な措置といえます。
このページでは、投資顧問を選ぶ際に確認していただきたい「利用規約の重要な条項」「特定商取引法の表記チェック項目」を解説します。

利用規約で確認すべき3条項

免責事項の規定 責任、保障などが定められ、問題が生じた際の過失、保障内容、責任の所在など。
通知・メールマガジンの規定 ウェブサイトの利用にともなう配信内容、配信停止の方法など。
解約・退会の規定 利用を停止する際の方法、連絡窓口など。

免責事項

利用規約に定められた免責事項は、投資顧問会社が運営するウェブサイトが何かしらのトラブルによって運営を継続できない。または、サービスの提供をできない。といった事象が発生した際、投資顧問会社は責任を負わないなどの責任に関する規定がまとめられています。
また、提供した情報が利用者側の過失(電波状況やメーラートラブル)によって遅延、不到達が発生した際には責任を持たないといった規定。さらに、提供される情報に関して「提供情報を保障するものでなく、自己の判断での利用」といった利用者にかかる責任などがまとめられているのです。
事業者とスムーズな取引をおこなうためにも、利用規約内の免責事項は必ず確認が必要です。

通知・メールマガジンの配信

利用規約には、利用者に届くメールマガジンなどの通知に関する規定がされています。
多くの投資顧問が情報の配信などを行うのですが、中にはメールの配信量が多い投資顧問会社があります。
有益な情報のみを定期的に配信しているサービスであればいいのですが、不要なメール配信などは極力避けて情報収集をしたいものです。そこで確認してほしいのが、利用規約に規定された「配信停止方法」です。
基本的には、事業者の問い合わせ窓口に配信停止依頼などをすれば止めてもらえます。通知されるメールマガジンの中には、投資顧問会社とは別のサービスに関する広告が含まれることもありますので、利用規約内に規定される配信停止方法は確認した方がいいでしょう。
利用規約とは別に、利用者の任意で配信設定を切替えられるところもあるので、こうした投資顧問会社は良心的といえます。

解約・退会

投資顧問会社を利用した後になって、「思っていたサービスと違っていた。」「別の事業者に切替えたいので解約したい」といったこともあるでしょう。
解約や退会方法は配信停止と同じく、利用規約に記載される投資顧問がほとんどです。投資顧問の中には、なかなか処理を行ってくれない事業者などもいるようなので、利用規約に規定されている「退会方法」は事前に確認しておくことをオススメします。

また、利用規約に規定されている他の条文には、料金やサービスの内容などの概要が規定されていますが、契約締結前交付書面により詳しく記載されていますので、サービス内容や料金などは利用規約よりも契約締結前交付書面を確認した方が詳しく把握できるでしょう。

特定商取引法に基づく表記

利用規約とは別に、投資顧問会社のホームページには「特定商取引法に基づく表記」が配置されています。
特定商取引法は、訪問販売や通信販売などを営む事業者が守るべきルールが定められています。この特定商取引法に定められたルールによって、事業者による違法・悪質な勧誘行為などを防止し、消費者の利益を守る事を目的とされているのです。
インターネットを使って何か買い物をしようとした時、事業者と対面での取引をするわけではないので、事業者の名前や会社概要、取引の方法や支払方法など、基本的な取引内容が記載されていないと怖くて買い物もできません。そんなことがないように、インターネットを使った通信販売を行う事業者には、下記の広告表示規定が定められています。これが「特定商取引法に基づく表記」です。

特定商取引法に基づく表記に記載されている内容は、

  • 販売価格
  • 代金の支払時期、方法
  • 商品の引渡し時期
  • 返品特約
  • 事業者の氏名(呼称)、住所、電話番号
  • 法人の場合は代表者または責任者

・・・などです。

特定商取引法に関する表記には、金商届出番号も含まれている事が多いので、投資顧問を選ぶ際には確認するべき項目の一つといえるでしょう。
さらに、特定商取引法に基づく表記の中で、確認していただきたいのが「返品特約」です。
通信販売を行っている事業者には必ず明示されている項目なのですが、特定商取引法によって、商品の返品に関するルールが定められているのです。先に解説しました契約締結前交付書面に記載されている「クーリングオフ」これが返金特約の詳細です。
仮に、「返金には応じられない」と例外なく記載されているのであれば要注意です。投資助言サービスはクーリングオフが適用される(投資運用業は適用しません)ので、規定内容に矛盾が生じていることになります。
例えば、投資顧問会社が書籍や情報ツールなどの販売も行っていることで、例外として記載されているのであれば多少理解できますが、その場合は、特定商取引法の表記に除外内容として詳しく記載されているのが適切といえるでしょう。

利用規約内や特定商取引法の表記は、利用者が確認すべき重要な規定がまとめられています。
利用規約は、長い条文で分かりづらい表現で掲載されていることが多いですが、重要な条項を理解して、利用者に不利になるような内容がないか?特定商取引法に基づく表記を確認して、矛盾点がないか?などを確認することが必要です。
投資顧問を選ぶ際には、これらの情報を確認して、安心して利用できる事業者を選択するようにしてください。

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