契約締結前交付書面は、投資助言会社との契約内容を記した書面

投資助言会社を利用するには、金融商品取引法に規定されている「契約締結前交付書面」という契約書を確認する必要があります。

契約締結前交付書面は、投資助言業者が利用者に対し、取引を開始する前にあらかじめ交付する書面で、取引や契約が成立するまでに、締結する金融商品取引契約に関する情報、取引に伴うリスクの情報、利用者が負担する手数料など、利用者が取引を行うかどうかを判断するうえで、重要な事項が記載されています。

契約締結前交付書面に記載されている主な事項

  • 金融商品取引業者の商号・名称及び住所等
  • 金融商品取引業者の登録番号
  • 加入している金融商品取引業協会
  • 金融商品取引契約の概要
  • 利用者が支払う手数料・支払方法および支払時期
  • 有価証券にかかるるリスク
  • クーリングオフの適用
  • 投資助言業務の禁止事項
  • 利用規約

など、金融商品の性質に応じて、商品などの詳しい記載事項などが定められています。

契約内容の確認方法と利用者に親切な配置場所

さて、この契約締結前交付書面に関して、投資助言会社のホームページのレイアウトやデザインなどによって、トップページに配置されていたり、申込みページに配置されているなど交付方法がさまざまです。

金融商品取引法によって、取引前に交付することが義務付けをされているので、申込み前、簡単に確認できるように配置されている事が適切な対応と言えます。

「どのページで契約内容を確認すればいいか分からない。」といった事業者は、適切な措置が取られていないと判断できるのです。

また、契約締結前交付書面に限ることではありませんが、契約内容の確認有無を求める事業者も「実質的に契約内容の理解を求めている事業者」と言えます。

契約内容を利用者の任意で確認できるようにすることが目的ではなく、「利用者と助言業者との間に契約内容の認識違い、利用者が契約内容を見落とすことがないようにする事が目的」ですので、契約内容の再確認をするような注意書き、チェックボックスなどを用いた確認漏れの予防など、申込み前に契約内容の理解を求める事業者がしっかりした事業者と言えるでしょう。

申込みをする際、何度も何度も契約内容の確認を求められるは面倒に感じてしまいますが、金融商品という利用者にリスクがおよぶ商品を扱っているからこそ、契約締結前交付書面などを確認する必要があります。

クーリングオフと途中解約の規定

事業者が提供する料金プランや期間制度によりさまざまですが、契約締結前交付書面の中にはクーリングオフに関する規定、契約解除する規定なども盛込まれています。

クーリングオフは、利用者が契約締結時の書面を受取った日から10日以内であれば契約の解除が出来ます。クーリングオフの連絡は書面または、ホームページに設置している問い合わせフォームから解除の意思を伝えることが出来ます。

※解除に関する連絡は、事業者によって受付方法が異なります。さらに契約の解除日に関する規定も定められていますので、契約前に必ず確認するようにしてください。 また、投資一任契約の場合、クーリングオフの適用はされないので、提供を受けるサービス内容も確認するようにしてください。

前払いにて支払った契約料は、契約期間と契約解除日までの日割りで計算した金額が控除され返金されます。
クーリングオフ期間を超過して途中解約を申し出たとしたも、契約内容に途中解約の規定がない場合は適応されないため、契約内容の確認と解約方法の確認は必須事項です。

金融商品取引業者との契約は、金銭が絡む上に利用者にとっては、リスクがついて回ります。安心して利用できるように、まずは契約内容の確認し、利用者の理解を求める確認方法がとられているかを確認してください。利用者にとって良心的な措置が取られている事業者を選ぶようにしましょう。

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